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憲法記念日の成り立ちと現在について
五月(皐月)
 

憲法記念日の成り立ちと現在について

5月3日は憲法記念日として、国民の祝日に関する法律で「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」と定められた祝日です。憲法に関しては、様々な立場から議論が現在も継続して行われていますが、憲法記念日はゴールデンウィークの真っ只中に埋没している上、特に決まったお約束の行事もないため、もしかしたら忘れがちになるかもしれません。ですが、憲法は法治国家としての日本の根幹を成すものです。ゴールデンウィークで余暇を満喫しつつも、ときには真面目に憲法の成り立ちなどに思いを馳せてみるのも良いかもしれません。

憲法記念日ができるまで

日本国憲法の公布と施行

戦前の大日本帝国憲法に代わって、新たに制定されたのが日本国憲法です。日本国憲法は1946年11月3日に公布され、半年後の1947年5月3日に施行されました。この憲法が施行された5月3日が憲法記念日となっています。ちなみに、公布は成立した法律などを世間に周知させることをいい、施行は公布した法律に効力をもたせることをいいます。新しいルールができたからといって、いきなり適用したのでは何も知らない人がルール違反に問われてしまいますし、新ルールに適応するための準備が必要ですので周知期間が個々の法律に応じて設定されています。
さて、日本国憲法が公布された11月3日は明治節(明治時代では天皇誕生日にあたる)という日でした。そのため中華民国からGHQへ、公布日を変えさせるべきとの要望もありました。当時は連合国の占領下(1952年のサンフランシスコ講和条約の発効まで続いています)にあり、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)が日本政府の上にあって占領政策を行わせていましたから、ここで日付を変えられる恐れもありました。しかし、中華民国の申し入れは通らず、日本政府の決定どおり11月3日に公布されることになりましたが、当の日本政府も11月3日が明治節であることからGHQの反応を危ぶんでいました。当時の日本が置かれていた状況の一端が感じられる話です。

憲法記念日には候補日がもう一つあった?

こうして、無事に日本政府の決定どおりに公布と施行がなされた日本国憲法ですが、今度は憲法記念日をいつにするかで議論がおきました。施行の翌1948年には祝日を定める「国民の祝日に関する法律」が審議されます。衆議院で多数を占めた施行の5月3日派と、参議院で多数を占めた公布の11月3日派で意見が分かれたものの、最終的には衆議院で多数を占めていた5月3日に決まりました。
そして、憲法記念日になれなかった一方の11月3日は、文化の日となります。どうして文化の日という名称になったのかというと、「戦争放棄を盛り込んだ憲法発布の日で忘れがたく『自由と平和を愛し、文化をすすめる』」という理由が、当時の参院文化委員長だった山本勇造(作家の山本有三)により説明されています。なお、11月3日を憲法記念日にすることには、11月3日を公布日にしたことをスルーしたGHQも難色を示していたという節も伝わっています。
ちなみに明治の大日本帝国憲法には、憲法制定を記念する祝日は作られませんでした。というより、先に制定されていた祝日に合わせて公布されました。大日本帝国憲法の発布は2月11日ですが、この日は最初の天皇である神武天皇の即位したと伝わる日、紀元節(現在の建国記念日)です。伝承上ですが、日本という国の形ができたとされる記念日を選んで憲法の発布がされました。

憲法記念日の現在

日本国憲法とは?

ところで、明治にできた大日本帝国憲法と現行の日本国憲法ではどのような変化があったのでしょうか。日本国憲法では、国民主権(主権在民)、基本的人権の尊重、平和主義(戦争放棄)を骨格とするとされています。明治の憲法では、天皇に主権があり、国民は臣民としての立場で基本的人権には制限が加えられていました。また、軍の偉い人達は天皇の命令という形で軍隊を持ち、戦争をすることも認められていました。こういった大きく変化したところが、現行の憲法の三大原則となっているあたり、当時を生きた人達には価値観の大きな転換になったことだろうと推察されます。
なお、国民主権(主権在民)、基本的人権の尊重、平和主義(戦争放棄)とは、国を治める権利は国民にあるということ、生まれながらにして人間が持つ人間らしく生きる権利を永久に保障するということ、世界の平和のために外国との問題を戦争で解決しないということです。

憲法記念日の様々な立場からの議論

戦後から長い年月が過ぎ、日本をとりまく国際環境、また日本自身も大きく変化しました。そのため、現行の憲法そのままでは時代に即していないと、改正を唱える声も近年では大きくなっているようです。そして憲法を改正したい派、憲法を変えたくない派、それぞれの立場にある政党や団体が改憲、護憲の集会を開いているようです。
また、新聞や雑誌、テレビなどのマスコミの記事や番組にも、憲法記念日には各々の政治的スタンスから論陣を張る場面を見ることがあるでしょう。
憲法記念日は憲法が施行された記念日で、伝統的な過ごし方や慣例があるわけではありません。ですから、どう過ごしても構わないのですが、それはそれで少しもったいないかもしれません。また、普段の生活をしていると、なかなか憲法について深く考える機会は多くないものです。せっかく憲法記念日という祝日が設けられているわけですから、国のあり方というものについて考えてみる機会にしてみるのも良いかもしれません。