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相続人の範囲はどこまで? 相続税の考え方
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相続人の範囲はどこまで? 相続税の考え方

葬儀を終えた後に待っているのが、相続税の手続きです。遺産が多い場合など、長期間かけても相続問題が解決しないというようなことがよくあります。速やかに相続税の手続きを済ませられるよう、あらかじめ相続人の範囲や相続税の計算方法などを知っておきましょう。

2018年(平成30年度)相続税の計算方法

遺産総額の算出

税金の計算は、どうしても複雑でわかりにくい部分があります。しかし放っておくこともできず、会計事務所などに任せているという方もいるでしょう。遺産を受け継ぐ手続きを済ませないうちは、土地を売ることもできません。とはいえ、相続の仕方によって相続税額が変わることも考慮すると、ある程度の知識を頭に入れておくことも大切で人任せにばかりもしておけないのです。複雑な税額の計算ですが、まずは遺産総額を算出するなど、要所要所を押さえながら理解していきましょう。

計算の流れ

最初に、遺産総額を算出します。次に基礎控除額を差し引き、課税対象となる額を確定しましょう。各人の法定相続分に基づく相続税額を算出したら、合計します。合計額は、各人が実際に受け継いだ遺産の割合で割りあて直してください。各人の事情に応じて増額・減額すれば、最終的な相続税額が確定します。これが、相続税の計算をするときの大まかな流れです。

具体的な計算方法

遺産総額は、相続税を計算する前に確定する必要があります。遺産総額により、課税額が違ってくるためです。遺産総額の計算式は、以下の通りです。

遺産総額(課税価格)=(プラスの財産-非課税の財産)-(マイナスの財産+葬儀費用)+相続開始前3年以内に贈与された財産

計算するときには、気を付けておきたい3つのポイントがあります。「プラスの財産」に相続財産以外の「みなし相続財産」が含まれていること、死亡保険金・死亡退職金は「500万円×法定相続人数」が非課税であること、相続開始前3年以内に贈与した財産も含めることです。
遺産総額を算出できたら、基礎控除額を差し引いて課税対象となる額を確定しましょう。基礎控除は、相続税を支払う遺族の生活を最低限維持するために必要な金額を確保するために定められています。計算方法は、以下の通りです。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

次に、各人の法定相続分に基づく相続税額を算出し合計します。基礎控除をしてから残った金額について、法定相続人が法定相続分に応じて得たと仮定してください。各人の法定相続額に税率をかけたら、控除額と差し引き税額を計算します。合計すれば、相続税の総額が算出できます。
算出した相続税総額は、各人が実際に相続した遺産の割合で割りあて直しましょう。その後、各人の事情に応じて増額や減額をし、最終的な相続税額が確定されます。
税額の軽減、つまり税額控除では、相続人の相続税が負担大という場合に負担を軽くするものです。例えば、配偶者は法定相続分の額ないし1億6,000万円のいずれか大きい額まで非課税(配偶者控除)、法定相続人が未成年者ないし障がい者の場合は特別の控除が認められているなどの制度があります。被相続人が相続開始前10年以内に財産を相続により取得していた場合は税負担が軽減される、などにも注目しておきましょう。ただし、配偶者控除についてはデメリットもありますので慎重に検討する必要があります。
税額の加算は、相続人の生活に配慮が不要な場合に多めに税金が加算されるということです。例えば、相続人が被相続人の1親等の血族・配偶者以外の場合は税額が20%加算されるといったことがあります。

相続人の範囲

相続人(法定相続人)とは

相続人は、民法によって誰がなるかが定められています。法律によって決められていることから、法定相続人とも呼びます。相続人は被相続人に属していた全ての権利義務を包括的に受け継ぐことになるため、資産だけでなく負債を引き継ぐこともあるのです。有形資産に限らず、被相続人の法律上の地位も継承します。

法定相続人の範囲

法定相続人は、相続開始時点に存在する「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」「配偶者」が該当します。この人達以外は、親族法定相続人とはなりません。「子」には、養子や非嫡出子も含まれます。嫡出子でも非嫡出子でも、法定相続分は「子」として同じ割合です。
直系尊属は、直系の先祖を指します。父母も、祖父母も曽祖父母も直系尊属です。こうした法定相続人には、定められた優先順位があります。順位は第1に「子」、第2に「直系尊属」、第3に「兄弟姉妹」となっています。配偶者には順位がなく、被相続人に配偶者がいる場合はその配偶者が他の相続人と共に必ず相続人となります。
法定相続人となる人が相続開始時点に死亡・相続欠格・廃除によって相続権を失っていた場合には、その法定相続人の直系卑属である子が代襲相続人となります。相続開始の時点で胎児だった場合は、生きて出生すれば相続開始の時点から相続人となるという特別規定もあります。